インターネットバンキングによる不正な払い出しにご注意ください
近頃、預金の不正な払い出しによる被害が国内金融機関で発生しております。被害防止のため、以下に掲げる事項にご注意ください。
また、併せてこちらの「インターネットバンキングを安全にご利用いただくために(外部リンク)」もご参照ください。
- IDやパスワード等は決して第三者に知らせない。また、他人が指定したIDやパスワード等を使用しない。
他人から推測されやすいパスワード(生年月日、自宅の住所・地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバー等)の使用は避ける。
- IDやパスワードをメモに残したり、パソコン内に保存しないようにする。
- パスワードをキャッシュカード暗証番号等他のサービスの暗証番号や金融機関の取引以外の取引(ロッカー、貴重品ボックス、携帯電話等)に使用しないようにする。
- 金融機関が電子メールや電話等でID・パスワードを照会することはない。
- 不審な電子メールを不用意に開くことや通常送付されるものとは異なるCD-ROMやフリーソフトのインストールを行うことを避ける。
- インターネットへの接続にあたっては、当金庫が推奨するOS・ブラウザソフトを使用し、ウィルス対策ソフト等を導入する。
- 不特定多数の人が使用するパソコンの利用は避ける。
- 金融機関を装った電子メール等により、ニセのホームページにアクセスさせたり、スパイウェアと呼ばれるソフトを使って、預金者のID・パスワード等を不正に取得し、悪用する事件が発生しているので注意する。
万が一の被害が補償されます
補償の対象となるのは、インターネットバンキング(モバイルバンキング、テレフォンバンキング、その他専用端末等を利用して遠隔地から資金移動できるサービス。総称して「インターネットバンキング」という)による預金等の不正な払出し※です。
- 「払出し」には、振込に伴う預金等の払出しおよび当金庫と預金者との間に締結された預金契約に基づき行われる金銭の借入れ(預金以外のものを担保とする借入れを除く)を含みます。
当金庫に被害が通知された日から30日間※が補償期間です。
- やむをえない特別な事情(たとえば長期入院や長期海外出張など)があったときは、30日に特別な事情があった期間を加えた日数となります。ただ、この場合でも被害にあってから2年を超えた時点で補償は受けられません。
過失がある場合
重過失がある場合
- 「重過失」があったとき以外にも補償されない場合がございますので、該当の詳細につきましては改めてお問い合わせ下さい。
過失になりうるケース
過失になりうるケースとは、次に掲げるケースです。
- 生年月日・電話番号・車のナンバープレート等の推測されやすいパスワードを使用しており、当金庫から個別的、具体的、複数回にわたり働き掛けを行うも変更が見られなかった場合
- IDおよびパスワードを他人が容易に認知できるようメモなどに書き記し、かつカード等に記載したものを携行・保管していた場合
- IBの利用環境・接続環境の改善を具体的・複数回にわたり働きかけを行っていたにもかかわらず、その改善が認められなかった場合
- その他1~3の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
重過失になりうるケース
重過失になりうるケースとは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、主なものとして次に掲げるケースが該当します。
- 他人にパスワードを知らせた場合
- パソコン本体にパスワードを記録したメモを貼付したり、安易に認知できる状態で電子ファイルに保存していた場合
- 他人にパスワードや乱数表を書いたカード等を渡した場合
- その他本人に1~3の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
補償を受けるには
補償を受けるためには以下の条件が必要となります。
- カードの盗難がわかったら、速やかに当金庫に通知すること
- 盗難に至った事情、状況などを遅れることなく、当金庫に十分に説明をすること
- 当金庫に対し、警察へ被害届けを提出したことなどを示すこと
対応窓口