インターネットバンキングをご利用のお客様へ

インターネットバンキングによる不正な払い出しにご注意ください

近頃、預金の不正な払い出しによる被害が国内金融機関で発生しております。被害防止のため、以下に掲げる事項にご注意ください
また、併せてこちらの「インターネットバンキングを安全にご利用いただくために(外部リンク)」もご参照ください。

万が一の被害が補償されます

補償の対象となるのは、インターネットバンキング(モバイルバンキング、テレフォンバンキング、その他専用端末等を利用して遠隔地から資金移動できるサービス。総称して「インターネットバンキング」という)による預金等の不正な払出しです。

当金庫に被害が通知された日から30日間が補償期間です。

過失がある場合

重過失がある場合

過失になりうるケース

過失になりうるケースとは、次に掲げるケースです。

  1. 生年月日・電話番号・車のナンバープレート等の推測されやすいパスワードを使用しており、当金庫から個別的、具体的、複数回にわたり働き掛けを行うも変更が見られなかった場合
  2. IDおよびパスワードを他人が容易に認知できるようメモなどに書き記し、かつカード等に記載したものを携行・保管していた場合
  3. IBの利用環境・接続環境の改善を具体的・複数回にわたり働きかけを行っていたにもかかわらず、その改善が認められなかった場合
  4. その他1~3の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

重過失になりうるケース

重過失になりうるケースとは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、主なものとして次に掲げるケースが該当します。

  1. 他人にパスワードを知らせた場合
  2. パソコン本体にパスワードを記録したメモを貼付したり、安易に認知できる状態で電子ファイルに保存していた場合
  3. 他人にパスワードや乱数表を書いたカード等を渡した場合
  4. その他本人に1~3の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

補償を受けるには

補償を受けるためには以下の条件が必要となります。

  1. カードの盗難がわかったら、速やかに当金庫に通知すること
  2. 盗難に至った事情、状況などを遅れることなく、当金庫に十分に説明をすること
  3. 当金庫に対し、警察へ被害届けを提出したことなどを示すこと

対応窓口