このたびは、ご親族さまの訃報に接し、心よりお悔やみ申しあげます。
ここでは、当金庫におけるご預金の相続手続きの流れについてご案内します。
ご預金以外の相続手続きまたはご不明な点につきましてはお取引店にお問い合わせください。
まずは取引店へお電話または店頭窓口にて、お亡くなりになられたお客様(被相続人)についてお知らせください。今後のお手続きやご用意頂く書類についてご案内します。
遺言書の有無などにより、必要な書類は異なります。くわしくは下記よりご確認ください。
必要書類等がそろっているかをご確認の上、ご提出ください。
必要書類等のご提出後、払い戻し等のお手続きをさせていただきます。
お引出し | お取扱いできません。 |
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お預入れ | お取扱いできません。 |
振込入金 | お振込みの入金についてお取扱いできません。 家賃等の受取予定がある場合は、入金指定口座の変更をお願いいたします。 |
口座振替契約 | お引落しできなくなります。 引き続き口座振替のご利用を希望される場合は、お早めに引落口座の変更手続を行ってください。 |
相続財産である預貯金について遺産分割が終わる前でも相続人による払戻しができるとする制度です。
家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられている場合に、相続人が家庭裁判所へ申し立てて審判を得ることで預金の全部または一部の払戻しを受けることができます。
単独で払戻しができる額
=家庭裁判所が仮取得を認めた金額
各相続人は、相続預金のうち、口座ごとに下記の計算式で求められる額にて、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
単独で払戻しができる金額
=相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分
制度の詳細については、全国銀行協会のホームページをご参照ください。
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」をご利用される場合は、お取引店にお申し出ください。
必要書類をご準備の上、お取引店またはお近くの当金庫窓口にお申出ください。
ご用意いただく書類 |
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手数料 | 所定の手数料がかかります。 |
当金庫が定める相続手続時の必要書類をご案内します。
ご用意いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」の有・無などにより異なりますので、以下のフローチャートをもとにどのケースに該当するかをご確認ください。
遺言により遺言執行者が指定されている場合、もしくは家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合、相続手続きには下記の書類等が必要になります。
戸籍謄本、印鑑登録証明書、遺言書などは原本の提示が必要です。書類を確認の上、コピーさせていただき原本はお返しいたします。
遺言執行者の指定や選任がなく、受遺者が相続手続きをされる場合、下記の書類等が必要になります。
戸籍謄本、印鑑登録証明書、遺言書などは原本の提示が必要です。書類を確認の上、コピーさせていただき原本はお返しいたします。
遺産分割協議書に基づき相続手続きをされる場合、下記の書類等が必要になります。
戸籍謄本、印鑑登録証明書、遺産分割協議書などは原本の提示が必要です。書類を確認の上、コピーさせていただき原本はお返しいたします。
相続人全員の合意に基づいて相続手続きをされる場合、下記の書類等が必要になります。
戸籍謄本、印鑑登録証明書などは原本の提示が必要です。書類を確認の上、コピーさせていただき原本はお返しいたします。
家庭裁判所の調停・審判で遺産分割が決定した場合は、下記の書類等が必要になります。
調停調書謄本、審判書謄本、印鑑登録証明書などは原本の提示が必要です。書類を確認の上、コピーさせていただき原本はお返しいたします。
民法で定める相続人を「法定相続人」といい、以下のように定められています。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の方は次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位 | 子 | 亡くなった方のお子さまは第1順位の相続人となります。 相続人であるお子さまが先に亡くなられている場合は、そのお子さま(孫)が代襲相続人となります。 |
---|---|---|
第2順位 | 直系尊属 (父母、祖父母) |
亡くなった方の直系尊属(父母、祖父母*)は、第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。 |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 亡くなった方のご兄弟・ご姉妹は、第1順位、第2順位の相続人がいない場合に相続人となります。 相続人であるご兄弟・ご姉妹が先に亡くなられている場合は、そのお子さま(甥・姪)が代襲相続人となります。 |
ただし、配偶者・第1順位・第2順位・第3順位であっても相続欠格事由のある方、亡くなった方に相続人より廃除された方は相続人となることができません。また、相続開始の時点ですでに亡くなられている場合や相続欠格事由がある、もしくは廃除されている場合はそのお子さまが代襲相続人となります。
民法で定める相続分を「法定相続分」といい、以下のように定められています。
同順位の法定相続人が複数いらっしゃる場合は、法定相続割合を均等に分けます。
ケース | 相続人 | 割合 |
---|---|---|
配偶者のみ | 配偶者 | すべて |
配偶者と子 | 配偶者 | 1/2 |
子 | 1/2 | |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 2/3 |
直系尊属 | 1/3 | |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4 |
戸籍謄本は、戸籍に記載されているすべての内容を証明したものです。戸籍がコンピュータ化され、横書きの戸籍が導入されている自治体では、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」として発行されます。
相続人を確認するため、被相続人(亡くなられた方)がお生まれになったときから亡くなられたときまでの連続した戸籍謄本が必要です。
被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本からご結婚や養子縁組等により除籍等されている場合は、相続人の現在の戸籍謄本が必要です。
兄弟姉妹の方が相続人の場合、以下の戸籍謄本が必要です。
法律の改正により戸籍簿が改製された場合等は、「戸籍簿」が切り替わりますので、元の戸籍謄本と新しい戸籍謄本が必要となります。この場合、元の戸籍謄本を「改製原戸籍(かいせいはらこせき、または、かいせいげんこせき)と呼びます。
婚姻・養子縁組・死亡等により戸籍にいた全員が除籍されると、その戸籍は戸籍簿から外されて除籍簿に綴られ、この除籍簿に綴られた謄本を除籍謄本といいます。なお、戸籍をコンピュータ化した自治体では、「除籍全部事項証明書」として発行されます。
戸籍謄本は本籍地の市町村で入手できます。交付方法は当該市区町村にお問い合わせください。
「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の認証文付き)をご提出いただく場合は、被相続人・相続人の戸籍謄本の提出は不要です。なお、「法定相続情報一覧図の写し」の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等をご提出ください。
「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法および制度の詳細については、法務省のホームページをご参照ください。
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