相続手続きのご案内

このたびは、ご親族さまの訃報に接し、心よりお悔やみ申しあげます。

ここでは、当金庫におけるご預金の相続手続きの流れについてご案内します。
ご預金以外の相続手続きまたはご不明な点につきましてはお取引店にお問い合わせください。

相続の流れ

  • 7~14日後まで
    • 早めに
      金融機関への連絡
      公共料金などの名義変更手続き
    • 7日以内
      死亡届の提出
    • 10日以内
      厚生年金(共済年金)の受給権者死亡届
    • 14日以内
      国民年金(共済年金)の受給権者死亡届
      国民健康保険証の返却
      介護保険の資格喪失届
      世帯主変更届
  • 3~4ヵ月後まで
    • 早めに
      相続人や相続財産の調査
      遺言書の有無の確認
    • 3ヵ月以内
      相続放棄
    • 4ヵ月以内
      所得税の準確定申告
  • 10ヵ月~3年以内
    • 早めに
      遺産分割
    • 10ヵ月以内
      相続税の申告、納付
    • 3年以内
      不動産の相続登記

相続のお手続きの流れ

STEP1 相続発生のご連絡

まずは取引店へお電話または店頭窓口にて、お亡くなりになられたお客様(被相続人)についてお知らせください。今後のお手続きやご用意頂く書類についてご案内します。

STEP2 必要書類のご準備

遺言書の有無などにより、必要な書類は異なります。くわしくは下記よりご確認ください。

STEP3 書類のご提出

必要書類等がそろっているかをご確認の上、ご提出ください。

STEP4 払い戻し等のお手続き

必要書類等のご提出後、払い戻し等のお手続きをさせていただきます。

相続のお手続きが完了するまでのお取引について

お引出し お取扱いできません。
お預入れ お取扱いできません。
振込入金 お振込みの入金についてお取扱いできません。
家賃等の受取予定がある場合は、入金指定口座の変更をお願いいたします。
口座振替契約 お引落しできなくなります。
引き続き口座振替のご利用を希望される場合は、お早めに引落口座の変更手続を行ってください。

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」について

相続財産である預貯金について遺産分割が終わる前でも相続人による払戻しができるとする制度です。

払戻し制度の種類

家庭裁判所の判断により払戻しができる制度

家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられている場合に、相続人が家庭裁判所へ申し立てて審判を得ることで預金の全部または一部の払戻しを受けることができます。
単独で払戻しができる額
=家庭裁判所が仮取得を認めた金額

必要書類
  • 仮処分の決定審判書、ならびに確定証明書
  • お手続きされる方(審判を受けた方)の実印・印鑑証明書
  • 払戻請求書等の伝票(当金庫所定の書類)
家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度

各相続人は、相続預金のうち、口座ごとに下記の計算式で求められる額にて、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。

単独で払戻しができる金額
=相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分

  • ただし、同一の金融機関(複数の支店がある場合はその全支店)からの払戻しは150万円が上限となります。
必要書類
  • 被相続人にかかる戸(除)籍謄本(生まれてから亡くなるまで)
  • お手続きされる方(相続人)の実印・印鑑証明書
  • お手続きされる方の本人確認書類
  • 仮払制度利用届、ならびに払戻請求書等の伝票(当金庫所定の書類)

制度の詳細については、全国銀行協会のホームページをご参照ください。

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」をご利用される場合は、お取引店にお申し出ください。

相続預金の残高証明書について

必要書類をご準備の上、お取引店またはお近くの当金庫窓口にお申出ください。

ご用意いただく書類
  • 被相続人がお亡くなりになったことが確認できる書類
  • お手続される方が相続人・遺言執行者・相続財産清算人であることが確認できる書類
  • お手続される方の実印および印鑑登録証明書(発行より6ヵ月以内のもの)
    ※実印を使用されない場合はシャチハタ以外のご印鑑
  • お手続される方のご本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
手数料 所定の手数料がかかります。

必要書類のご案内

当金庫が定める相続手続時の必要書類をご案内します。
ご用意いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」の有・無などにより異なりますので、以下のフローチャートをもとにどのケースに該当するかをご確認ください。

1 遺言書あり/遺言執行者がいる場合

遺言により遺言執行者が指定されている場合、もしくは家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合、相続手続きには下記の書類等が必要になります。
戸籍謄本、印鑑登録証明書、遺言書などは原本の提示が必要です。書類を確認の上、コピーさせていただき原本はお返しいたします。

1.被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本

<入手先>市区町村役場等
  • お亡くなりになった方の死亡が確認できるものをご準備ください。
  • 「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の認証文付き)でもお手続きが可能です。「法定相続情報一覧図の写し」は法務局で入手できます。なお、「法定相続情報一覧図」の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等をご提出ください。

2.遺言執行者の印鑑登録証明書

<入手先>市区町村役場等
  • 発行より6ヵ月以内のもの。

3.遺言書または遺言書情報証明書

<入手先>お客さま
  • 公正証書遺言の場合は、遺言書謄本または正本をご準備ください。
  • 法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は、遺言書情報証明書をご提出ください。

4.検認証明書または検認調書謄本

<入手先>家庭裁判所
  • 自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
  • 遺言書情報証明書がある場合、検認は不要です。

5.遺言執行者選任審判書謄本

<入手先>家庭裁判所
  • 家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合にご準備ください。

6.相続手続依頼書(当金庫所定の書類)

<入手先>当金庫
  • 遺言執行者に署名・実印で捺印をしていただきます。

7.被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等

<入手先>お客さま
  • お手続きされる預金口座の通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵・カード等をご準備ください。喪失されている場合は、お取引店にお申し出ください。
  • 被相続人のお取引内容により別途書類が必要となる場合があります。

8.遺言執行者の実印

<入手先>お客さま
  • 預金等の払出時は、実印が必要です。
  • 名義変更により、お取引を引き継がれる場合は取引印の登録が必要となります。

2 遺言書あり/遺言執行者がいない場合

遺言執行者の指定や選任がなく、受遺者が相続手続きをされる場合、下記の書類等が必要になります。
戸籍謄本、印鑑登録証明書、遺言書などは原本の提示が必要です。書類を確認の上、コピーさせていただき原本はお返しいたします。

1.被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本

<入手先>市区町村役場等
  • お亡くなりになった方の死亡が確認できるものをご準備ください。
  • 「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の認証文付き)でもお手続きが可能です。「法定相続情報一覧図の写し」は法務局で入手できます。なお、「法定相続情報一覧図」の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等をご提出ください。

2.受遺者の印鑑登録証明書

<入手先>市区町村役場等
  • 発行より6ヵ月以内のもの。
  • 受遺者が未成年者等の場合は、代理人の印鑑証明書が必要です。

3.遺言書または遺言書情報証明書

<入手先>お客さま
  • 公正証書遺言の場合は、遺言書謄本または正本をご準備ください。
  • 法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は、遺言書情報証明書をご提出ください。

4.検認証明書または検認調書謄本

<入手先>家庭裁判所
  • 自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
  • 遺言書情報証明書がある場合、検認は不要です。

5.相続手続依頼書(当金庫所定の書類)

<入手先>当金庫
  • 受遺者に署名・実印で捺印をしていただきます。

6.被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等

<入手先>お客さま
  • お手続きされる預金口座の通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵・カード等をご準備ください。喪失されている場合は、お取引店にお申し出ください。
  • 被相続人のお取引内容により別途書類が必要となる場合があります。

7.受遺者の実印

<入手先>お客さま
  • 預金等の払出時は、実印が必要です。
  • 名義変更により、お取引を引き継がれる場合は取引印の登録が必要となります。

3 遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議書に基づき相続手続きをされる場合、下記の書類等が必要になります。
戸籍謄本、印鑑登録証明書、遺産分割協議書などは原本の提示が必要です。書類を確認の上、コピーさせていただき原本はお返しいたします。

1.被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本

<入手先>市区町村役場等
  • 「出生から死亡まで連続した戸籍謄本」をご準備ください。
  • 「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の認証文付き)でもお手続きが可能です。「法定相続情報一覧図の写し」は法務局で入手できます。なお、「法定相続情報一覧図」の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等をご提出ください。

2.遺産分割協議書

<入手先>お客さま
  • すべての相続人の署名・捺印が必要です。

3.すべての相続人の戸籍謄本(または全部事項証明書)

<入手先>市区町村役場等
  • 被相続人との関係が分かる戸籍謄本(または全部事項証明書)をご準備ください。以下に該当する場合は不要です。
    • 被相続人と同一の戸籍に記載されている場合
    • 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本にかえて「法定相続情報一覧図」で手続きをされる方
  • 兄弟姉妹の方が相続人の場合は、被相続人のご両親の出生時から死亡時までの戸籍謄本およびご祖父母が亡くなられていることが分かる戸籍謄本をご用意ください。

4.すべての相続人の印鑑登録証明書

<入手先>市区町村役場
  • 発行より6ヵ月以内のもの。
  • 相続人が未成年者等の場合は、代理人の印鑑証明書が必要です。

5.相続手続依頼書(当金庫所定の書類)

<入手先>当金庫
  • 当金庫の預金等を相続いただく方に署名・実印で捺印をしていただきます。

6.被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等

<入手先>お客さま
  • お手続きされる預金口座の通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵・カード等をご準備ください。喪失されている場合は、お取引店にお申し出ください。
  • 被相続人のお取引内容により別途書類が必要となる場合があります。

7.相続人の実印

<入手先>お客さま
  • 預金等の払出時は、当金庫の預金等を相続いただく方のうち、代表して預金等の相続手続きをされる方の実印が必要です。
  • 名義変更により、お取引を引き継がれる場合は取引印の登録が必要となります。

4 遺言書・遺産分割協議書がない場合

相続人全員の合意に基づいて相続手続きをされる場合、下記の書類等が必要になります。
戸籍謄本、印鑑登録証明書などは原本の提示が必要です。書類を確認の上、コピーさせていただき原本はお返しいたします。

1.被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(または全部事項証明書)

<入手先>市区町村役場等
  • 「出生から死亡まで連続した戸籍謄本」をご準備ください。
  • 「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の認証文付き)でもお手続きが可能です。「法定相続情報一覧図の写し」は法務局で入手できます。なお、「法定相続情報一覧図」の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等をご提出ください。

2.すべての相続人の戸籍謄本(または全部事項証明書)

<入手先>市区町村役場等
  • 被相続人との関係が分かる戸籍謄本(または全部事項証明書)をご準備ください。 以下に該当する場合は不要です。
    • 被相続人と同一の戸籍に記載されている場合
    • 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本にかえて「法定相続情報一覧図」で手続きをされる方
  • 兄弟姉妹の方が相続人の場合は、被相続人のご両親の出生時から死亡時までの戸籍謄本およびご祖父母が亡くなられていることが分かる戸籍謄本をご用意ください。

3.すべての相続人の印鑑登録証明書

<入手先>市区町村役場
  • 発行より6ヵ月以内のもの。
  • 相続人が未成年者等の場合は、代理人の印鑑証明書が必要です。

4.相続手続依頼書(当金庫所定の書類)

<入手先>当金庫
  • 相続人関係者全員に署名・実印で捺印をしていただきます。

5.被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等

<入手先>お客さま
  • お手続きされる預金口座の通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫取引の鍵・カード等をご準備ください。喪失されている場合は、お取引店にお申し出ください。
  • 被相続人のお取引内容により別途書類が必要となる場合があります。

6.相続人の実印

<入手先>お客さま
  • 預金等の払出時は、当金庫の預金等を相続いただく方のうち、代表して預金等の相続手続きをされる方の実印が必要です。
  • 名義変更により、お取引を引き継がれる場合は取引印の登録が必要となります。

5 裁判所の調停調書謄本または審判書謄本がある場合

家庭裁判所の調停・審判で遺産分割が決定した場合は、下記の書類等が必要になります。
調停調書謄本、審判書謄本、印鑑登録証明書などは原本の提示が必要です。書類を確認の上、コピーさせていただき原本はお返しいたします。

1.当金庫の預金等を相続される方の印鑑登録証明書

<入手先>市区町村役場等
  • 発行より6ヵ月以内のもの。
  • 相続人が未成年者等の場合は、代理人の印鑑証明書が必要です。

2.調停調書謄本

<入手先>家庭裁判所
  • 調停による場合にご準備ください。

3.審判書謄本・審判確定証明書

<入手先>家庭裁判所
  • 審判による場合にご準備ください。

4.相続手続依頼書(当金庫所定の書類)

<入手先>当金庫
  • 当金庫の預金等を相続いただく方に署名・実印で捺印をしていただきます。

5.被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等

<入手先>お客さま
  • お手続きされる預金口座の通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫取引の鍵・カード等をご準備ください。喪失されている場合は、お取引店にお申し出ください。
  • 被相続人のお取引内容により別途書類が必要となる場合があります。

6.当金庫の預金等を相続される方の実印

<入手先>お客さま
  • 預金等の払出時は、当金庫の預金等を相続される方の実印が必要です。
  • 名義変更により、お取引を引き継がれる場合は取引印の登録が必要となります。

法定相続人について

民法で定める相続人を「法定相続人」といい、以下のように定められています。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の方は次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位 亡くなった方のお子さまは第1順位の相続人となります。
相続人であるお子さまが先に亡くなられている場合は、そのお子さま(孫)が代襲相続人となります。
第2順位 直系尊属
(父母、祖父母)
亡くなった方の直系尊属(父母、祖父母*)は、第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹 亡くなった方のご兄弟・ご姉妹は、第1順位、第2順位の相続人がいない場合に相続人となります。
相続人であるご兄弟・ご姉妹が先に亡くなられている場合は、そのお子さま(甥・姪)が代襲相続人となります。

ただし、配偶者・第1順位・第2順位・第3順位であっても相続欠格事由のある方、亡くなった方に相続人より廃除された方は相続人となることができません。また、相続開始の時点ですでに亡くなられている場合や相続欠格事由がある、もしくは廃除されている場合はそのお子さまが代襲相続人となります。

法定相続分

民法で定める相続分を「法定相続分」といい、以下のように定められています。
同順位の法定相続人が複数いらっしゃる場合は、法定相続割合を均等に分けます。

ケース 相続人 割合
配偶者のみ 配偶者 すべて
配偶者と子 配偶者 1/2
1/2
配偶者と直系尊属 配偶者 2/3
直系尊属 1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4

戸籍謄本について

戸籍謄本は、戸籍に記載されているすべての内容を証明したものです。戸籍がコンピュータ化され、横書きの戸籍が導入されている自治体では、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」として発行されます。

お亡くなりになった方の戸籍謄本

相続人を確認するため、被相続人(亡くなられた方)がお生まれになったときから亡くなられたときまでの連続した戸籍謄本が必要です。

相続人の戸籍謄本

被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本からご結婚や養子縁組等により除籍等されている場合は、相続人の現在の戸籍謄本が必要です。
兄弟姉妹の方が相続人の場合、以下の戸籍謄本が必要です。

  • 被相続人(亡くなられた方)の両親のお生まれになったときからお亡くなりになったときまでの連続した戸籍謄本をご用意ください。
  • 第二順位の祖父母の死亡がわかる戸籍謄本をご用意ください。
  • 兄弟姉妹が結婚・養子縁組等により両親の戸籍から除籍され、その後死亡している場合は、代襲相続人を確認するため、除籍されたときからお亡くなりになったときまで連続した戸籍謄本をご用意ください。

改製原戸籍謄本

法律の改正により戸籍簿が改製された場合等は、「戸籍簿」が切り替わりますので、元の戸籍謄本と新しい戸籍謄本が必要となります。この場合、元の戸籍謄本を「改製原戸籍(かいせいはらこせき、または、かいせいげんこせき)と呼びます。

除籍謄本(除籍全部事項証明書)

婚姻・養子縁組・死亡等により戸籍にいた全員が除籍されると、その戸籍は戸籍簿から外されて除籍簿に綴られ、この除籍簿に綴られた謄本を除籍謄本といいます。なお、戸籍をコンピュータ化した自治体では、「除籍全部事項証明書」として発行されます。

戸籍謄本の入手方法

戸籍謄本は本籍地の市町村で入手できます。交付方法は当該市区町村にお問い合わせください。

法定相続情報一覧図について

「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の認証文付き)をご提出いただく場合は、被相続人・相続人の戸籍謄本の提出は不要です。なお、「法定相続情報一覧図の写し」の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等をご提出ください。
「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法および制度の詳細については、法務省のホームページをご参照ください。

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