法人名義にかかる預金口座の新規開設について
2019年05月13日
お客様各位
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
新規の法人のお客様とのお取引開始に関しまして、2019年5月20日より下記のようなお取扱いとなりますのでお知らせいたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
記
- 注意事項
当金庫と新たにお取引を開始する法人のお客様は、お申込みから口座開設までに日数を要します。
- 開始日 :2019年5月20日(月)
- 口座開設時にご用意いただく書類等
(1)登記事項証明書
(2)代表者等の本人確認書類(登記されている代表権がある役員以外がご来店の場合は委任状等も必要となります)
(3)「申告受理及び認証証明書」※
(4)ご印鑑
(5)法人番号の確認ができる法人番号通知書などの官公庁発給の書類
- 口座開設時にご記入いただく書類等
(1)外国PEPs・CRS申告書
(2)法人課税にかかる申請書
場合によってはこれら以外の書類等の提出をお願いする場合がございます。
以上
※「申告受理及び認証証明書」
株式会社等の設立に際し法務局で登記を行いますが、そのときに定款認証確認が行われます。平成30 年11 月30 日から、定款認証において当該会社の実質的支配者となるべき者を申告させ、公証人が確認するという新たな制度がスタートしています。
この制度は、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の設立時に、当事者から実質的支配者なるべき者に関する申告書の提出を求め、また、当該実質的支配者が暴力団員あるいは国際テロリストのデータベース等と合致しないかについても照合されます。
問題なく定款が認証された場合には、申告受理および認証証明書が手数料無料で発行されます。
法務省:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00052.html
日本公証人連合会:http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20181130.html